民法第502条(一部弁済による代位)

民法第502条の条文です。

法文 民法第五百二条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第三目 弁済による代位

(一部弁済による代位)

第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。

2 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。

3 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。

4 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。