民法第778条の4(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)

民法第778条の4の条文です。

法文 民法第七百七十八条の四

第四編 親族第三章 親子第一節 実子

(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)

第七百七十八条の四 相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。