民法第381条

民法第381条の条文です。

法文 民法第三百八十一条

第二編 物権第十章 抵当権第二節 抵当権の効力

第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。