民法第803条(縁組の取消し)

民法第803条の条文です。

法文 民法第八百三条

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第二款 縁組の無効及び取消し

(縁組の取消し)

第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。