民法第589条(利息)

民法第589条の条文です。

法文 民法第五百八十九条

第三編 債権第二章 契約第五節 消費貸借

(利息)

第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。