民法第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)

民法第982条の条文です。

法文 民法第九百八十二条

第五編 相続第七章 遺言第二節 遺言の方式第二款 特別の方式

(普通の方式による遺言の規定の準用)

第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。