法文 民法第百四十一条
第一編 総則第六章 期間の計算
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法第141条の条文です。
第一編 総則第六章 期間の計算
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
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第141条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。