民法第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)

民法第129条の条文です。

法文 民法第百二十九条

第一編 総則第五章 法律行為第五節 条件及び期限

(条件の成否未定の間における権利の処分等)

第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。