民法第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

民法第425条の条文です。

法文 民法第四百二十五条

第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第三款 詐害行為取消権第三目 詐害行為取消権の行使の効果

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

第四百二十五条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。