民法第506条(相殺の方法及び効力)

民法第506条の条文です。

法文 民法第五百六条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第二款 相殺

(相殺の方法及び効力)

第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。