民法第520条の16(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

民法第520条の16の条文です。

法文 民法第五百二十条の十六

第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第二款 記名式所持人払証券

(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。