民法第276条(永小作権の消滅請求)

民法第276条の条文です。

法文 民法第二百七十六条

第二編 物権第五章 永小作権

(永小作権の消滅請求)

第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。