民法第132条(不法条件)

民法第132条の条文です。

法文 民法第百三十二条

第一編 総則第五章 法律行為第五節 条件及び期限

(不法条件)

第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。