民法第239条(無主物の帰属)

民法第239条の条文です。

法文 民法第二百三十九条

第二編 物権第三章 所有権第二節 所有権の取得

(無主物の帰属)

第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。