民法第229条(境界標等の共有の推定)

民法第229条の条文です。

法文 民法第二百二十九条

第二編 物権第三章 所有権第一節 所有権の限界第二款 相隣関係

(境界標等の共有の推定)

第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。