民法第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

民法第248条の条文です。

法文 民法第二百四十八条

第二編 物権第三章 所有権第二節 所有権の取得

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。