法文 民法第七百三十八条
第四編 親族第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
民法第738条の条文です。
第四編 親族第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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第738条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。