民法第431条(可分債権又は可分債務への変更)

民法第431条の条文です。

法文 民法第四百三十一条

第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第二款 不可分債権及び不可分債務

(可分債権又は可分債務への変更)

第四百三十一条 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。