民法第373条(抵当権の順位)

民法第373条の条文です。

法文 民法第三百七十三条

第二編 物権第十章 抵当権第二節 抵当権の効力

(抵当権の順位)

第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。