法文 民法第九百九十一条
第五編 相続第七章 遺言第三節 遺言の効力
(受遺者による担保の請求)
第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
民法第991条の条文です。
第五編 相続第七章 遺言第三節 遺言の効力
(受遺者による担保の請求)
第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
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第991条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。