民法第436条(連帯債務者に対する履行の請求)

民法第436条の条文です。

法文 民法第四百三十六条

第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第四款 連帯債務

(連帯債務者に対する履行の請求)

第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。