民法第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

民法第577条の条文です。

法文 民法第五百七十七条

第三編 債権第二章 契約第三節 売買第二款 売買の効力

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。