民法第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

民法第868条の条文です。

法文 民法第八百六十八条

第四編 親族第五章 後見第三節 後見の事務

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。