民法第778条の3(子の監護に要した費用の償還の制限)

民法第778条の3の条文です。

法文 民法第七百七十八条の三

第四編 親族第三章 親子第一節 実子

(子の監護に要した費用の償還の制限)

第七百七十八条の三 第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。