民法第829条

民法第829条の条文です。

法文 民法第八百二十九条

第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力

第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。