民法第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)

民法第866条の条文です。

法文 民法第八百六十六条

第四編 親族第五章 後見第三節 後見の事務

(被後見人の財産等の譲受けの取消し)

第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。