民法第362条(権利質の目的等)

民法第362条の条文です。

法文 民法第三百六十二条

第二編 物権第九章 質権第四節 権利質

(権利質の目的等)

第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。

2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。