法文 民法第三百六十一条
第二編 物権第九章 質権第三節 不動産質
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
民法第361条の条文です。
第二編 物権第九章 質権第三節 不動産質
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
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第361条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。