法文 民法第四百三十三条
第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第三款 連帯債権
(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
第四百三十三条 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
民法第433条の条文です。
第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第三款 連帯債権
(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
第四百三十三条 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
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第433条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。