民法第479条(受領権者以外の者に対する弁済)

民法第479条の条文です。

法文 民法第四百七十九条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則

(受領権者以外の者に対する弁済)

第四百七十九条 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。