民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)

民法第969条の2の条文です。

法文 民法第九百六十九条の二

第五編 相続第七章 遺言第二節 遺言の方式第一款 普通の方式

(公正証書遺言の方式の特則)

第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。

2 公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。