民法第865条

民法第865条の条文です。

法文 民法第八百六十五条

第四編 親族第五章 後見第三節 後見の事務

第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。