民法第924条(限定承認の方式)

民法第924条の条文です。

法文 民法第九百二十四条

第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第二節 相続の承認第二款 限定承認

(限定承認の方式)

第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。