民法第1041条(使用貸借等の規定の準用)

民法第1041条の条文です。

法文 民法第千四十一条

第五編 相続第八章 配偶者の居住の権利第二節 配偶者短期居住権

(使用貸借等の規定の準用)

第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。