民法第291条(地役権の消滅時効)

民法第291条の条文です。

法文 民法第二百九十一条

第二編 物権第六章 地役権

(地役権の消滅時効)

第二百九十一条 第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。