民法第264条の7(所有者不明土地管理人の報酬等)

民法第264条の7の条文です。

法文 民法第二百六十四条の七

第二編 物権第三章 所有権第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令

(所有者不明土地管理人の報酬等)

第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第264条の7をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。