民法第332条(同一順位の先取特権)

民法第332条の条文です。

法文 民法第三百三十二条

第二編 物権第八章 先取特権第三節 先取特権の順位

(同一順位の先取特権)

第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。