民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈)

民法第964条の条文です。

法文 民法第九百六十四条

第五編 相続第七章 遺言第一節 総則

(包括遺贈及び特定遺贈)

第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。