民法第1020条(委任の規定の準用)

民法第1020条の条文です。

法文 民法第千二十条

第五編 相続第七章 遺言第四節 遺言の執行

(委任の規定の準用)

第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。