民法第424条の4(過大な代物弁済等の特則)

民法第424条の4の条文です。

法文 民法第四百二十四条の四

第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第三款 詐害行為取消権第一目 詐害行為取消権の要件

(過大な代物弁済等の特則)

第四百二十四条の四 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。