民法第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)

民法第758条の条文です。

法文 民法第七百五十八条

第四編 親族第二章 婚姻第三節 夫婦財産制第一款 総則

(夫婦の財産関係の変更の制限等)

第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。