民法第297条(留置権者による果実の収取)

民法第297条の条文です。

法文 民法第二百九十七条

第二編 物権第七章 留置権

(留置権者による果実の収取)

第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。