民法第119条(無効な行為の追認)

民法第119条の条文です。

法文 民法第百十九条

第一編 総則第五章 法律行為第四節 無効及び取消し

(無効な行為の追認)

第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。