民法第693条(終身定期金債権の存続の宣告)

民法第693条の条文です。

法文 民法第六百九十三条

第三編 債権第二章 契約第十三節 終身定期金

(終身定期金債権の存続の宣告)

第六百九十三条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。

2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。