法文 民法第四百四十条
第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第四款 連帯債務
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
民法第440条の条文です。
第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第四款 連帯債務
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
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第440条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。