民法第958条(権利を主張する者がない場合)

民法第958条の条文です。

法文 民法第九百五十八条

第五編 相続第六章 相続人の不存在

(権利を主張する者がない場合)

第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。