民法第114条(無権代理の相手方の催告権)

民法第114条の条文です。

法文 民法第百十四条

第一編 総則第五章 法律行為第三節 代理

(無権代理の相手方の催告権)

第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。