民法第775条(嫡出否認の訴え)

民法第775条の条文です。

法文 民法第七百七十五条

第四編 親族第三章 親子第一節 実子

(嫡出否認の訴え)

第七百七十五条 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。

一 父の否認権 子又は親権を行う母

二 子の否認権 父

三 母の否認権 父

四 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母

2 前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。