民法第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

民法第616条の2の条文です。

法文 民法第六百十六条の二

第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第三款 賃貸借の終了

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。