民法第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)

民法第681条の条文です。

法文 民法第六百八十一条

第三編 債権第二章 契約第十二節 組合

(脱退した組合員の持分の払戻し)

第六百八十一条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。

2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。